カスハラ対策が10月から義務化~中小企業・クリニックが整えるべき5つの措置~
1.はじめに 令和8年10月1日から、改正労働施策総合推進法により、カスタマーハラスメント(カスハラ)を防止するための措置がすべての事業主の義務となりました。 企業規模による猶予はなく、従業員数の少ない会社やクリニックも対象です。接客業に限らず、取引先との関係や電話・SNSでのやり取りも含まれます。 本記事では、カスハラの定義と義務となる措置の内容、小規模な事業所でも押さえておきたい実務のポイントを整理します。 2.「カスハラ」とはどのような言動か 法律では、次の3つをすべて満たすものを職場におけるカスハラとしています。 ① 顧客、取引の相手方、施設の利用者など、事業に関係する人の言動であること ② 業務の性質などに照らして、社会通念上許容される範囲を超えたものであること ③ それによって労働者の就業環境が害されること ■「範囲を超えた」の2つの見方 ②は、要求の内容が相当でない場合(サービスと関係のない要求、契約内容を大きく超える要求、不当な損害賠償の要求など)と、手段や態様が相当でない場合(暴行、暴言、威圧的な言動、執拗な電話、長時間の居座り
賢二 内藤
40 分前読了時間: 5分




